著作権      夢クラフト ph7  
2022.4.10 弁護士ドットコム他から
 これはph7の備忘録
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回路図の著作権と引用の範囲について
https://www.bengo4.com/c_23/b_726234/
でサーチすると以下の2つが私の場合出てきます
Web Forumの方はキャッシュから見れます

1.回路図の著作権と引用の範囲について - 弁護士ドットコムhttps://www.bengo4.com › インターネット
2018/11/21 — 著作権の引用の範囲について相談したいことがあります。 WEBで公開されている回路図および、回路パターンがあるのですが一部の部品を上位交換機に変更した ...回答 5 件
ベストアンサー:
おっしゃる通り,どのような回路構成にするかというのはアイデアであり ...
---kairo.docx

2.Web Forum - Biglobehttp://www7b.biglobe.ne.jp › ~konton › KentBBS
hhttps://www.bengo4.com/c_23/b_726234/ 回路図は著作権の保護対象には当たらないとありますね。 弁護士の見解としては、上記のようですが、ブログでは色々な方が見る ...



別の引用
3.引用のルール 参考
https://www.xserver.ne.jp/blog/quotation/ には以下の記載があります
-----------------------------抜粋------------------------
文化庁が定める引用のルールは、以下の通りです。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日「パロディ事件」)

                引用:著作物が自由に使える場合|文化庁

ネットワーク上の著作権について     日本新聞協会
https://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/971106_86.html

MJ2022.04月号 p.145 MJオーディオ情報欄で以下のお知らせがMJ編集部からありました このように転載することも違反なのでしょう しかも見出し等の形態が変わっていますから

(同一性保持権)
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 利益が伴う伴わない 喧伝するしない等も緩和要件にはならないのですが面倒なことだと感じます 20220502メモ
本誌誌面の著作権および複製権に関するお知らせ
本誌誌面は著作権法の範囲内での 私的利用が可能ですが,複製(コピーおよびスキャン)も同様の扱いです. 近年, インターネット上での誌面スキャン画像公開が散見されますが, このような行為は複製物の配布にあ たり,誌面記事の一部であっても著作権侵害となりますので,ご注意ください。

・・・とのことですが 著作権法第32条※引用は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
のでこれにならいインターネット上での誌面ス キャン画像公開を如何にクリアーするかと言うことだが どうすればよいのか? 結局は判例を作る必要があるのか そんな面倒なことはないだろう 引用の定義「引用の目的上正当な範囲内」を逸脱していなければ良いということだ
以下の「引用」として著作物を利用するために満たすべき条件は」が参考になる

「引用」の文言は著作権法にあるも定義は著作権法にはない。裁判例では次の2つの条件をみたすことが必要とされている。
 ・区別性 引用部分は他の部分と区別されている
 ・主従関係 自分の文章が「主」、引用部分は「従」である

「複製物の配布と引用」をキーに検索すると 次のタイトルが出るがリンク無いようなのでキャッシュを見た
「引用」として著作物を利用するために満たすべき条件
大学教員のためのICT活用ヒント集▶Q&A集▶「引用」として著作物を利用するために満たすべき条件は」というページも参考になる ただし▶Q&A集のところには目次されていない 目次からは訳あって削除なのか?

出典の明示

厳密にいうと、出典の明示(著作権法48 条1 項1 号)は引用の要件ではないという見解も有力(中山信弘『著作権法〔第2 版〕』( 有斐閣、2014)325 頁)
「公正な慣行」として出典の明示も考慮されるとする判決も(東京高判平成14 年4月11日(平成13 年(ネ)第3677 号)裁判所ウェブサイト〔絶対音感事件控訴審〕)
このように学説や判例もあるが何れにしても出典は明示しておくべし。

以下も参考になる 『 みんなの知識 ちょっと便利帳 』
https://www.benricho.org/about/copyright_act/

著作権法
(引用)
第三十二条
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条
 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
(出所の明示)
第四十八条
 (略)著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。


著作権講座の29ページに以下の記述がある
他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
A 「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。
 ・すでに公表されている著作物であること
 ・「公正な慣行」に合致すること
 ・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
 ・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
 ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
 ・引用を行う「必然性」があること
 ・「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
      参考条文…著作権法第32条、第48条




https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
著作物が自由に使える場合は?には以下の提示がある
Q. インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか?
著作権法(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第四十七条の五 を参照

他に「半導体集積回路の回路配置に関する法律」 (昭和 60年法律 43号)がある
http://www.harakenzo.com/jpn/column/handotai/main.html 参照 他にも多くの解説がある

著作権法違反の疑いで書類送検の男性、不起訴 仙台地検 20220507
https://news.yahoo.co.jp/articles/2dfd08871a9801cbab81a404eefb7cbdaad2e72a
新聞記事を7本SNSに投稿したようだ 色々あったのか不起訴になっている
このリンクの【関連記事】に以下の記述があるが 全くそのとおりである
時代に合わせて改正を繰り返した結果、法律が複雑化して利用者の理解が追い付いていない面もある。」



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